目次
はじめに
本日は、バイクの車検時に必要な書類についてお話ししたいと思います。
2025年4月からの法改正により、すべての軽自動車および二輪の小型自動車で納税証明書の提示が原則不要となります(※軽自動車税は市町村課税、自動車税は都道府県課税です)。
今回ご紹介する内容は、バイクユーザーだけでなく、軽自動車税や自動車税を納めている方にも役立つ情報です。
ぜひ、最後までご覧くださいね。
これまでの納税証明書の取り扱い
- 普通自動車(一般車): 2015年4月(平成27年)からJNKSが導入され、車検時の納税証明書の提示が不要となりました。
- 軽自動車(三輪・四輪): 2023年1月(令和5年)から軽JNKSが導入され、同様に納税証明書の提示が不要となりました。
- 二輪の小型自動車(250cc超のバイク): 2025年3月までは軽JNKSの対象外で、車検時に納税証明書の提示が必要でした。
※JNKS(ジェンクス)は、自動車税納付確認システム(Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。
※総排気量が250ccを超えるバイクは、自動車と同じように車検を受ける必要があります。
2025年4月からの変更点
2025年4月(令和7年)から、二輪の小型自動車も軽JNKSの対象となり、車検時の納税証明書の提示が原則不要となります。これにより、すべての軽自動車および二輪の小型自動車が、車検時に納税証明書を提示する必要がなくなります。
支払方法による納税証明書のちがい
- 現金で支払う:市役所や銀行、コンビニなどで現金払いした場合、手元に納税証明書が残ります。
- キャッシュレスで支払う:納税証明書は発行されず、送付もされません。
- 口座振替で支払う:納税証明書は発行されず、送付もされません。
※取り扱いは自治体によって異なる場合がありますので、お住まいの地域の自治体ホームページをご確認ください。
もし必要になった場合、市区町村で窓口申請するか、郵送で申請することで発行可能です。
どんなときに納税証明書が必要?
- 納付直後に車検を受ける場合:税金の納付情報が運輸支局のシステムに反映されるまでに時間がかかることがあります。
- 他の市区町村へ引っ越した直後:引っ越し前の自治体で納税し、その後すぐに新しい住所地で車検を受ける場合、システム上で納税確認が取れないことがあります。
- 中古車を購入した直後:前の所有者が納税した情報が新しい所有者の情報と一致しない場合、システムでの確認が難しいことがあります。
- 売却する場合:自動車税の納付を証明するため、買取店から提出を求められるケースがあります。
- 過去に未納がある場合:未納の税金があると、システム上で納税確認ができません。
※運輸支局に反映される日数を参考にしたサイト
愛西市ホームページ (別ウインドウで開く)
千葉県ホームページ (別ウインドウで開く)
まとめ
2025年4月から、二輪の小型自動車でも車検時の納税証明書提示が原則不要となります。
ただし、特定の状況では引き続き必要になる場合がありますので、自分に合った支払方法を選び、書類管理を心がけましょう。
この記事がどなたかのお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。